10月20日に大阪地裁で村上薫さんが人民新聞を訴えた裁判の口頭弁論が行われたので参加してきた。狭い傍聴人席(20名程度)はいっぱいになり、途中で傍聴者が交代することもあった。
裁判終了後、弁護士会館で集会が行われた。その報告の中で、こちら側から9ページに及ぶ質問の書類を提出したので、裁判官は人民新聞側はちゃんと答えること、そこから・事実認定・使用者責任の有無・違法性の有無について議論することになるとまとめられた。これまで人民新聞側から、こちらの訴えに対し数行で「〇〇〇については、否認する」「〇〇については、個人の責任である」とうような反論しか返ってこなかったので、具体的な反論をするように!ということなのだ。そこで人民新聞側は反論に1か月半はかかるという答弁をしたので、次回の審尋は12月15日(木)となった。なお、こちらも毎回傍聴人があふれる事態となっているので、大法廷での審尋を希望している。
さてこの支援者集会で10月8日の学習会でも説明のあった「人民新聞裁判・村上薫さんを支援する会」が正式発足することになり、賛同呼びかけが配布された。以下、転載する。
「人民新聞裁判・村上薫さんを支援する会」賛同呼びかけ
2022年10月20日
■原告村上薫さんが人民新聞社を裁判に訴えることになったのは?
2021年2月10日に出版された「大阪ミナミの貧困女子」(宝島社)は、コロナ禍で値崩れした女性を買って応援しようという差別的な内容で、ミナミの女性差別、職業差別を訴え、政治による解決を求めた執筆者である村上薫さんの原稿を許可なく改ざんしました。今、彼女は出版社を訴えて「宝島裁判」を闘っています。この裁判費用を捻出、人民新聞社の劣悪な報酬では賄えない自らの生活費を得るためにメンズエステで働いていました。
2021年11月25日、人民新聞社の編集長他2人から、社員の村上さんは「メンズエステを辞めるしかない」「活動家なら危ない橋を渡るべきではない」「人民新聞が弾圧される可能性もある」「人民新聞に迷惑がかからないようにすべきだ」「人民新聞を辞めても。メンエスを続けている限り権力はお構いなしにガサをかけてくる」との理由で、メンエスを辞めるように迫られました。
この状況で、人民新聞社がメンズエステに対して社会的に偏見をもっていること、職業選択の自由を侵していること、将来の自らの生活が崩れることを彼女は主張しましたが、人民新聞社からメンエスを辞めるように迫られ退店に追い込まれました。
■そして今、村上さんは人民新聞社に次のような行動を起こしています。
2022年1月8日、連帯ユニオンを通して交渉し、①こちらが指定するセクハラパワハラ防止のための研修への参加、②何をしたかを紙面で明らかにして自己批判すること。③ナイトワークを休んだ期間の裁定予想給料とハラスメントを受けて出社できなかった期間の人民新聞での給料の補填を求めていましたが、3月4日決裂しました。その後、人民新聞社をハラスメントでやめた人たちが中心になり人民新聞との話し合いがもたれましたが、その過程で再びハラスメントを受けるという事態が起こりました。
現在、彼女はきょうとユニオンに加入し、団体交渉を通じて「契約関係」「労働条件」「退職問題」や人民新聞社のハラスメント体質の反省と給与未払い損害賠償などを求めています。
村上さんと代理人(高岸桂子弁護士)は、大阪地裁へ3月14日仮処分を15日には本訴を行い、経済的損失、損害金の請求を行いました。また、4月18日、地位保全の仮処分の申立を行いました。団体交渉と並行して裁判に訴えた理由は、人民新聞社が2022年3月に会社を解散し新しい事業体を設立するため、損害請求の裁判が困難になることから3月に訴訟手続きを行いました。
支援する会は、この「人民新聞裁判・村上薫さん」を支えるために、財政面のみならず、裁判の傍聴や裁判経過の共有、女性への性差別ハラスメントなどの学習会を開いて行きます。
また、性風俗事業者をコロナ休業持続化給付金から排除した厚生労働省を訴えた裁判で、6月30日東京地裁は「大多数の国民の性的道義観念」にもとづき「本質的に不健全」の立場から訴えを退けました。こうした誤った観念を問い直すことも「人民新聞社ハラスメント裁判」の核心の一つであるとの立場から、風俗で働くこと、ナイトワークのことについても考えていきます。
この裁判を支えていただくために賛同人になっていただくことをお願いするとともに、賛同会費として1口1000円をお願いし、賛同カンパを指定する郵便振替または口座に振り込んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2,022年10月20日
事務局(連絡先) サポートユニオンwithYOU 072-655ー5415
郵便振替口座 サポートユニオンwith YOU 00970-8ー209223
銀行口座 りそな銀行 茨木支店(207)普通(0474644)
裁判終了後、弁護士会館で集会が行われた。その報告の中で、こちら側から9ページに及ぶ質問の書類を提出したので、裁判官は人民新聞側はちゃんと答えること、そこから・事実認定・使用者責任の有無・違法性の有無について議論することになるとまとめられた。これまで人民新聞側から、こちらの訴えに対し数行で「〇〇〇については、否認する」「〇〇については、個人の責任である」とうような反論しか返ってこなかったので、具体的な反論をするように!ということなのだ。そこで人民新聞側は反論に1か月半はかかるという答弁をしたので、次回の審尋は12月15日(木)となった。なお、こちらも毎回傍聴人があふれる事態となっているので、大法廷での審尋を希望している。
さてこの支援者集会で10月8日の学習会でも説明のあった「人民新聞裁判・村上薫さんを支援する会」が正式発足することになり、賛同呼びかけが配布された。以下、転載する。
「人民新聞裁判・村上薫さんを支援する会」賛同呼びかけ
2022年10月20日
■原告村上薫さんが人民新聞社を裁判に訴えることになったのは?
2021年2月10日に出版された「大阪ミナミの貧困女子」(宝島社)は、コロナ禍で値崩れした女性を買って応援しようという差別的な内容で、ミナミの女性差別、職業差別を訴え、政治による解決を求めた執筆者である村上薫さんの原稿を許可なく改ざんしました。今、彼女は出版社を訴えて「宝島裁判」を闘っています。この裁判費用を捻出、人民新聞社の劣悪な報酬では賄えない自らの生活費を得るためにメンズエステで働いていました。
2021年11月25日、人民新聞社の編集長他2人から、社員の村上さんは「メンズエステを辞めるしかない」「活動家なら危ない橋を渡るべきではない」「人民新聞が弾圧される可能性もある」「人民新聞に迷惑がかからないようにすべきだ」「人民新聞を辞めても。メンエスを続けている限り権力はお構いなしにガサをかけてくる」との理由で、メンエスを辞めるように迫られました。
この状況で、人民新聞社がメンズエステに対して社会的に偏見をもっていること、職業選択の自由を侵していること、将来の自らの生活が崩れることを彼女は主張しましたが、人民新聞社からメンエスを辞めるように迫られ退店に追い込まれました。
■そして今、村上さんは人民新聞社に次のような行動を起こしています。
2022年1月8日、連帯ユニオンを通して交渉し、①こちらが指定するセクハラパワハラ防止のための研修への参加、②何をしたかを紙面で明らかにして自己批判すること。③ナイトワークを休んだ期間の裁定予想給料とハラスメントを受けて出社できなかった期間の人民新聞での給料の補填を求めていましたが、3月4日決裂しました。その後、人民新聞社をハラスメントでやめた人たちが中心になり人民新聞との話し合いがもたれましたが、その過程で再びハラスメントを受けるという事態が起こりました。
現在、彼女はきょうとユニオンに加入し、団体交渉を通じて「契約関係」「労働条件」「退職問題」や人民新聞社のハラスメント体質の反省と給与未払い損害賠償などを求めています。
村上さんと代理人(高岸桂子弁護士)は、大阪地裁へ3月14日仮処分を15日には本訴を行い、経済的損失、損害金の請求を行いました。また、4月18日、地位保全の仮処分の申立を行いました。団体交渉と並行して裁判に訴えた理由は、人民新聞社が2022年3月に会社を解散し新しい事業体を設立するため、損害請求の裁判が困難になることから3月に訴訟手続きを行いました。
支援する会は、この「人民新聞裁判・村上薫さん」を支えるために、財政面のみならず、裁判の傍聴や裁判経過の共有、女性への性差別ハラスメントなどの学習会を開いて行きます。
また、性風俗事業者をコロナ休業持続化給付金から排除した厚生労働省を訴えた裁判で、6月30日東京地裁は「大多数の国民の性的道義観念」にもとづき「本質的に不健全」の立場から訴えを退けました。こうした誤った観念を問い直すことも「人民新聞社ハラスメント裁判」の核心の一つであるとの立場から、風俗で働くこと、ナイトワークのことについても考えていきます。
この裁判を支えていただくために賛同人になっていただくことをお願いするとともに、賛同会費として1口1000円をお願いし、賛同カンパを指定する郵便振替または口座に振り込んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2,022年10月20日
事務局(連絡先) サポートユニオンwithYOU 072-655ー5415
郵便振替口座 サポートユニオンwith YOU 00970-8ー209223
銀行口座 りそな銀行 茨木支店(207)普通(0474644)