昨日の記事では村上さん側の主張を紹介したが、対する人民新聞側の主張も書いておこう。
彼らの主張は、11月25日の会議では、女性1名に対し男性3名で対応したことは”ハラスメント”にあたり申し訳なかった、ただし村上さんがナイトワークを辞めたのは複合的な経緯や理由があり、それを全て人民新聞社に落とし込んで、損害賠償まで請求するのは納得がいかないというものだ。
ナイトワークを辞めさせる”弾圧対策”について「メンズエステ摘発が増加傾向」という点を説明すると…風営法の規制を受けるメンズエステの中には、違法な性的サービスをこっそり提供したり、あるいは営業が許可されない住宅地の中でこっそり営業したりする違法なものが多く存在するそうだ。そうした店を”摘発”する動きが日本のあちこちで活発となり(摘発はもちろん、警察の匙加減である)、ツイッター内でも業界が戦々恐々としていたことを「従業員A氏に対し相談した」ということである。ひょっとすると「関西万博」を口実に、大阪府警が「浄化作戦」を行うかもしれない! ここで浄化作戦が行われ、村上さんの店が摘発されたとしよう…風営法であげられるのは経営者、経営に関わる者なので、そこで働く女性は一般的には保護の対象である。しかし関西でも突出した活動家でもある村上さんの場合、公安警察が確実にマークしているおそれがあり、どんなささいなことをデッチあげてでも逮捕・拘留してくる可能性は捨てきれないわけだ。
弾圧というのはそうゆうもので、ご存じのとおり連帯労組、関西生コン支部の組合員に対し、合法的な労組の活動ですら「威力業務妨害」「強要」などの罪名を着せて逮捕し、長期間の拘留を行った。公安警察がオモテに出なくても、運動をつぶすためには何でもアリなのが警察による弾圧なのである。
また「宝島社裁判」の第一回口頭弁論が12月15日に控え、それをささえる「キュア相談所」は政治的な思惑や経験が少ない素人も多く結集している団体である…ここを狙えば弾圧は成功し、運動はつぶれるであろう(ゆえに人民新聞社側もここに”説得”をかけてきたわけだ)
村上さんは事情があって秋の一時期にナイトワークを休んでいたのであるが、12月から復帰して稼ごうと考えていた…それをリスク回避のため、できれば辞めてもらいたい、少なくとも12月からの復帰を見合わせ、摘発のほとぼりが冷めるまで見送って欲しいというのが人民新聞側の村上さんに対する要望であり、キュア相談所の私も含め会議でそのように要望したわけだ。また会議においては「弾圧」が入った、特に刑事事件で裁判となった場合、いかに救援が大変になるか、それに奔走するのは個人的つながりもある人民新聞社の「従業員A氏」であるというようあことも延々と語られたのである。
キュア相談所内では「(弾圧があろうと)村上さんがやりたい仕事をすればいい!」と主張する人もいたが、なにぶん”素人も多く結集している”ことから、私や代表が”腹をくくれば済む”問題でもなかった。そうゆうことで村上さんは私たちの「説得」を聞いて、キュア相談所の会議内でナイトワークを辞める決断を下さざるを得なくなったわけである。
対弾圧で個人の職業選択と取るかどうかのギリギリの決断でもあったわけだが、幸いなことに大阪府警は”摘発”を行うことはなかった。これが「実際にあるかどうかもわからない「弾圧」を避けるため、村上さんに対しナイトワークを辞め」ることを”強要”したとされたわけである。
本来は村上さんと人民新聞社との話し合いの中で、当時としては”仕方がない”という判断ではあったが、結果的に村上さんの職を奪い、収入減や職場の人間関係の断絶等の不利益を蒙らせたこと、退職強要においてハラスメントがあったことを認め、謝罪するとともにできるだけの補償その他を行い、またなぜそういったことが起こったかを明らかにする(もし村上さん側に誤りがあれば、その中で明らかにして信頼関係を構築しなおす)ことが求められた。にもかかわらず人民新聞社側はそうしたことの前に、先に書いた対弾圧での必要性や、村上さんの主張の誤りについての指摘を前面に出した交渉をしたのであろう。これはハラスメントを受けたという被害者にとって、開き直りの二次加害であるとされても仕方がないものである。一度「謝罪文」を出したものの先にそうゆう態度であればそういった謝罪は心からのものとは受け入れられず、交渉は場を変えて継続されることになった。
こうして3月14日に、村上さんは人民新聞社を提訴するに至ったわけである(つづくよ)
彼らの主張は、11月25日の会議では、女性1名に対し男性3名で対応したことは”ハラスメント”にあたり申し訳なかった、ただし村上さんがナイトワークを辞めたのは複合的な経緯や理由があり、それを全て人民新聞社に落とし込んで、損害賠償まで請求するのは納得がいかないというものだ。
ナイトワークを辞めさせる”弾圧対策”について「メンズエステ摘発が増加傾向」という点を説明すると…風営法の規制を受けるメンズエステの中には、違法な性的サービスをこっそり提供したり、あるいは営業が許可されない住宅地の中でこっそり営業したりする違法なものが多く存在するそうだ。そうした店を”摘発”する動きが日本のあちこちで活発となり(摘発はもちろん、警察の匙加減である)、ツイッター内でも業界が戦々恐々としていたことを「従業員A氏に対し相談した」ということである。ひょっとすると「関西万博」を口実に、大阪府警が「浄化作戦」を行うかもしれない! ここで浄化作戦が行われ、村上さんの店が摘発されたとしよう…風営法であげられるのは経営者、経営に関わる者なので、そこで働く女性は一般的には保護の対象である。しかし関西でも突出した活動家でもある村上さんの場合、公安警察が確実にマークしているおそれがあり、どんなささいなことをデッチあげてでも逮捕・拘留してくる可能性は捨てきれないわけだ。
弾圧というのはそうゆうもので、ご存じのとおり連帯労組、関西生コン支部の組合員に対し、合法的な労組の活動ですら「威力業務妨害」「強要」などの罪名を着せて逮捕し、長期間の拘留を行った。公安警察がオモテに出なくても、運動をつぶすためには何でもアリなのが警察による弾圧なのである。
また「宝島社裁判」の第一回口頭弁論が12月15日に控え、それをささえる「キュア相談所」は政治的な思惑や経験が少ない素人も多く結集している団体である…ここを狙えば弾圧は成功し、運動はつぶれるであろう(ゆえに人民新聞社側もここに”説得”をかけてきたわけだ)
村上さんは事情があって秋の一時期にナイトワークを休んでいたのであるが、12月から復帰して稼ごうと考えていた…それをリスク回避のため、できれば辞めてもらいたい、少なくとも12月からの復帰を見合わせ、摘発のほとぼりが冷めるまで見送って欲しいというのが人民新聞側の村上さんに対する要望であり、キュア相談所の私も含め会議でそのように要望したわけだ。また会議においては「弾圧」が入った、特に刑事事件で裁判となった場合、いかに救援が大変になるか、それに奔走するのは個人的つながりもある人民新聞社の「従業員A氏」であるというようあことも延々と語られたのである。
キュア相談所内では「(弾圧があろうと)村上さんがやりたい仕事をすればいい!」と主張する人もいたが、なにぶん”素人も多く結集している”ことから、私や代表が”腹をくくれば済む”問題でもなかった。そうゆうことで村上さんは私たちの「説得」を聞いて、キュア相談所の会議内でナイトワークを辞める決断を下さざるを得なくなったわけである。
対弾圧で個人の職業選択と取るかどうかのギリギリの決断でもあったわけだが、幸いなことに大阪府警は”摘発”を行うことはなかった。これが「実際にあるかどうかもわからない「弾圧」を避けるため、村上さんに対しナイトワークを辞め」ることを”強要”したとされたわけである。
本来は村上さんと人民新聞社との話し合いの中で、当時としては”仕方がない”という判断ではあったが、結果的に村上さんの職を奪い、収入減や職場の人間関係の断絶等の不利益を蒙らせたこと、退職強要においてハラスメントがあったことを認め、謝罪するとともにできるだけの補償その他を行い、またなぜそういったことが起こったかを明らかにする(もし村上さん側に誤りがあれば、その中で明らかにして信頼関係を構築しなおす)ことが求められた。にもかかわらず人民新聞社側はそうしたことの前に、先に書いた対弾圧での必要性や、村上さんの主張の誤りについての指摘を前面に出した交渉をしたのであろう。これはハラスメントを受けたという被害者にとって、開き直りの二次加害であるとされても仕方がないものである。一度「謝罪文」を出したものの先にそうゆう態度であればそういった謝罪は心からのものとは受け入れられず、交渉は場を変えて継続されることになった。
しかし、3月4日の話し合いでは、謝罪文と併せて、村上さんの証言が正確でないという主張や、村上さんの個人情報、加害者の自分語りを含む、二次加害的なレジュメが配られました。という結果になった。ちなみに3月4日の「謝罪文」は、以前に出された謝罪文よりも短いすごく簡潔なもので「何じゃこりゃ!?」というシロモノであったことも付け加えておこう。
こうして3月14日に、村上さんは人民新聞社を提訴するに至ったわけである(つづくよ)
